寒川・茅ヶ崎を中心とした湘南エリアの土地・建物に関する測量・登記で土地家屋調査士をお探しなら、千代田測量登記事務所におまかせください。

土地家屋調査士とは

私たち土地家屋調査士は土地や建物といった
不動産に関する法律家であり、土地の境界に関する専門家です

土地家屋調査士は不動産の表示に関する登記の専門家です。あなたにかわって登記手続を行います。土地家屋調査士は、測量士と違います。測量士は登記手続を業として行うことが出来ません。土地や建物を調査・測量し、表示に関する登記の申請手続を所有者にかわってするのが「土地家屋調査士」です。

 

土地家屋調査士の仕事内容

1.不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。

私たち土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を
行う専門家として、不動産の物理的状況を登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。
現地で調査測量した土地や建物といった不動産の現況を法務局に備え付けられた登記記録や地積測量図に
正確に反映させることで、皆さまにとって重要な財産である不動産の権利の保全や明確化に寄与しております。

 

2.不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。

 

3.不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。
審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。

 

4.筆界特定の手続について代理すること。
筆界特定の手続(※1)とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続をいいます。
(※1)筆界特定の手続とは、土地の一筆ごとの境界(筆界:ひつかい)を決定するための行政制度のことです。
筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である「筆界調査委員」の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する不動産登記法上の制度です。
私たち土地家屋調査士は、筆界の専門家として「筆界調査委員」を多数輩出しています。

 

5.土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること
この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として、行うことができる。(土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センター(ADRセンター)は全都道府県50か所に設置されています。)
※1.~5. の事務に関して、相談に応じること等も、業務に含まれます。

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